お子さんを産んだことのある方はよくご存知かと思いますが、出産時には結構費用が掛かりますよね。出産時は健康保険制度をうまく利用をしてできるだけ費用をおさえられるようにしたいもの。
今回は出産時に受けられる手当について見ていきましょう。
「出産一時金」と「出産手当金」は違う??出産一時金とは
まずは出産一時金について見ていきましょう。
〇出産一時金(出産育児一時金とも呼ばれます) とは
もちろんこれは国民健康保険に加入の場合も保障され支給されます。
この出産一時金は双子の場合には倍の84万円、加入している健康保険組合によっては追加の保障として付加給付金がもらえたりもします。
出産一時金の申請方法は
出産一時金は、お勤めの場合には会社で加入の健康保険組合に、自営業やフリーランスの場合は国民健康保険に申請をして受け取ることができます。
もし出産時に退職をした場合には、支給には勤続年数が関係してきます。
勤めていた会社の健康保険に1年以上加入していて且つ退職後6か月以内でしたら、勤務先の会社を通して申請して受け取ることができます。そうではない場合は国民健康保険に申請をして受け取るようになります。
受取には3つの方法があります。
直接支払・受取代理の場合は、事前に申請書類を提出して手続きをします。
病院によっては直接支払や受取代理の方法に対応してない場合がありますので、手続き前に病院に確認しておいたほうがいいと思います。
もし対応してないような場合であれば産後申請をして受け取りましょう。
出産一時金は先に受け取ることもできます
「出産費貸付制度」と言って、出産一時金の支給までの間、出産一時金の8割に相当する額を限度として無利子で借りることもできます。
もちろん健康保険や国民健康保険に加入されていて、出産一時金の支給が見込まれている方が対象です。
条件としては、出産予定まで1か月以内の方、もしくは妊娠4か月以上で医療機関に一時的な支払が必要な方となっています。
勤め先の健康保険から支給される出産手当金とは
次に出産手当金について見ていきましょう。
〇出産手当金とは
出産手当金は月給を日給換算した額の2/3が産休した日数分受取ることができます。
たとえば
月給30万円の方の場合ですと
30万円(月給)÷30日=1万円(日給)
1万円×2/3×100日(産休した日数)=666,666.66・・
約66万6700円受取ることができるということになります。
出産手当金は勤務先の健康保険組合が保障しているものですので、国民健康保険に加入の自営業の方やフリーランスの方は対象外の保障となりますので気を付けましょうね。
出産手当金の申請方法は?扶養される場合の注意点とは?
出産手当金の申請は、産休に入る前に勤務先の労務担当など健康保険の担当の方から申請用紙を取得し、出産後病院で必要内容を記入してもらい申請するようになります。
出産手当金は扶養される場合には注意することがあります。
人によっては出産のタイミングで退職されてご主人の扶養に入るといった場合もあるかと思います。
こういった場合には出産手当金を受取ることはできません。
また社会保険の扶養制度として年間130万円以上の収入がある場合、扶養から外れてしまいますので、退職後も出産手当金を受け取りたいという場合にはその手当金の支給額によっては扶養に入れないという場合もあります。
このように退職をして出産手当金を受け取ることで扶養に入れないというようなときには、社会保障制度として任意継続被保険者制度を利用しましょう。
〇任意継続被保険者制度とは
会社などを退職して被保険者の資格を喪失したときは、次の2つの要件を満たしている場合、ご本人の希望により継続して被保険者となることができます。(協会けんぽHPより)
- 資格喪失日の前日(退職日)までに継続して2ヵ月以上の被保険者期間があること
※退職せず、勤務時間・日数の減少により健康保険の資格を喪失した場合も該当します。 - 資格喪失日から20日以内に、「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出すること
※お住まいの住所地を管轄する協会けんぽ支部へご提出ください。
※健康保険組合に加入していた方は、健康保険組合にて手続きをします。
ただし、もともと出産手当金の支給を受けていた方が任意継続被保険者になった場合は支給を受けることはできますが、任意継続期間中の方が出産手当金の支給を受けることはできませんので、ここも注意が必要ですね。
しっかり調べて早めに申請をということも心掛けましょう。
わかりにくい部分もあるかと思いますので、詳しくは協会けんぽHP内で確認してください。