突然の病気や事故などで長期に仕事ができなくなってしまったら、、生活はどうしましょう。ただでさえ治療費などが掛かってくる中、最低限の生活費を確保するのは大切なことですよね。
サラリーマンで働いている方にはそのとき保障があります。今回はサラリーマンの方が勤務先を通して支払われる傷病手当金についてお話ししていきましょう。
傷病手当金という制度を知ってますか?
突然の病気や事故などで長期に働けなくなってしまったりしたときに所属の勤め先が加入している健康保険(協会けんぽや全国健康保険協会)では、傷病手当金という保障を出してくれます。
それは次のようなものになります。
〇傷病手当金
傷病手当金はどんな場合に支給されるの?
健康保険の対象か対象でないかに関わらず、業務外で病気やケガなどの療養のために4日以上継続して仕事を休む場合、そしてその間の給与が支払われない場合に支給されます。
期間は最長1年6か月です。
尚、病気とみなされないもの(歯科矯正、美容整形など)については対象外です。
支給額は下の計算式に基づいて一日あたりの傷病手当金額を算出します。
傷病手当金算出の計算式
たとえば・・
平均の標準報酬月額が30万円の方の場合、
30万円 / 30日 × 2/3 = 6,666.666・・円
一日あたり6,667円の傷病手当金を4日以上の日数分受け取ることができます。
この場合30日間病気やケガで働けず給料を受け取れないという場合には
6,667円 × 30日間 = 200,010円
を傷病手当金として受け取ることができるということになります。
傷病手当金はどうやって申請するの?
傷病手当金の申請にはその病気やケガをしたことで働けないという証明が必要です。
病院、そして勤務先に証明として申請書類に記入をしてもらうことで申請をすることができます。
傷病手当金の申請には
↓
勤務先に報告
↓
申請書類を準備
↓
勤務先、病院に申請書類に記入してもらう
↓
加入先の協会けんぽに提出する
傷病手当金は、労災保険の休業補償給付金とは違うので注意です!
傷病手当金は労災保険の休業補償給付金とは違うので気を付けてくださいね。
傷病手当金と労災保険の休業補償給付金は次のような違いがあります。
業務外なのか業務中に起こったことかによって傷病手当金が払われるのか労災から支払われる休業保障給付金になるのかが変わります。
尚、労災保険から休業補償給付を受けている期間中に業務外の病気やケガで仕事に就けなくなった場合は傷病手当金の給付を受けることはできません(休業補償給付の日額が傷病手当金の日額より低いときにはその差額が支給されます)。
国民健康保険の加入者の方は要注意です!
上記のような傷病手当金や労災の休業補償給付金は、労働者を守るという観点からできています。
そのため残念ながらフリーランスや個人で働く方が入っている国民健康保険には傷病手当金のような保障制度としてありません。
ということは国民健康保険に多く加入している自営業の方やフリーランスの方にはこういった保障はないということになります。
病気やケガによって働けなくなる可能性という点では自営業やフリーランスの方にも起こりうるものですよね。
自営業やフリーランスの方は、自助努力でそういったところを保障できるようにしておかなければならないということなんですね。