時代の流れもあり、副業を全面的に許可する会社も増えましたね。副業やサイドビジネスをされている方も結構いらっしゃると思います。今回は気になる副業の確定申告での注意点、押さえておきたいポイントをまとめました。
副業している方、確定申告してますか?
副業をされている方の中には確定申告をしてない人、したことがない人ももしかしたらいるかもしれません。
確定申告は、サラリーマンではない人(雇われてない人)が主に行っている所得税の申告方法ですが、サラリーマンの方でも確定申告をしないといけない場合がありますね。
〇サラリーマンであっても確定申告が必要な人
◇1か所から給与を受けていて、その他に副業の所得が年間20万円以上の人
◇2か所以上から給与を受けていて、年末調整を受けなかった給与とそれ以外の給与の合計が20万円以上の人
◇給与所得以外に不動産収入や年金収入など副収入が20万円以上ある人
◇給与が源泉徴収されないことになっている人
◇給与収入だけで2,000万円を超えている人
◇医療控除などを受けようという人
原則として給与所得の場合には勤め先で年末調整をすることになっています。
上記は本業がサラリーマンとして給与所得である場合ですので、もし本業が事業所得や不動産所得であるような場合には条件が変わってきますので注意してくださいね。
(たとえば、事業所得の方の20万円以下の副収入がある場合などは確定申告が必要です)
確定申告に関する税金は、所得税と住民税
確定申告と副業がどう関係しているかとお話する前に、先に税金のお話を少しだけさせてください。
収入をもとに徴収される税金には、主に所得税と住民税という2つの税金があります。
〇所得税と住民税
所得税:名前の通り所得(=収入)の額に応じて掛かってくる税金です。
住民税:所得と住んでる場所によって納付税額が決まります。
副業と大きく関係している「住民税」
所得税と違って住民税は「地方税」と呼ばれています。住んでいる地域が監督している税金です。
住民税の支払方法には大きく2通りあります。
〇住民税の支払方法
②普通徴収 個人の自宅に支払用紙が届き、個人で支払う。
これまでは必ずしも勤務先の会社で徴収される必要(①特別徴収)はなく、②普通徴収で支払れている場合も多くありましたが、28年度から①特別徴収が義務化されました。
サラリーマンの方の場合、住民税の管理を勤務先の会社がすることとなったのです。そうなると確定申告で申告された副収入の分も上乗せされた総収入で住民税の計算が行われます。
収入額にもよりますが、本職で把握している所得から算出される住民税額と明らかに違えば他に収入があることがすぐにわかります。こういったところから本業にも副業が気づかれてしまうことになります。
副業の住民税を自分で支払う方法があります
住民税を勤め先の会社ではなく自分で支払うこともできます。
それは確定申告の際に、住民税の納付方法の欄に「自分で納付(普通徴収)」に選択して提出します。これだけで住民税の納付を普通徴収ですることができます。
ただしこれは副収入が給与所得でない場合になります。副業でアルバイトなどをされているような場合はアルバイト先で先に源泉徴収されている場合が多くこの方法が効かない場合もありますので充分注意しましょう。
参考:確定申告書類より抜粋
20万円以下の副業であっても「住民税」の申告は必須です
住民税は、すべての収入を合算して計算するので収入の額に関わらず申告が必要です。
副収入がある場合には役所で「住民税の申告」をしましょう。
(※20万円以下の副収入が非課税だというのは所得税です)
20万円以上の副収入がある場合 → 確定申告(所得税と併せて住民税の申告もできる)
20万円以下の副収入がある場合 → 確定申告は不要(所得税は非課税、住民税のみ申告)
副業の流れはこれからも増えることと思います。申告には何を押さえておいたらいいのか把握していると安心ですね。