起業など自分で何か事業を興して開業すると一般的には開業届を出します。開業届を出すにはどうしたらいいのでしょうか。今回は開業届の手続き方法、そしてメリット・デメリットについてお話していきます。
開業届とは?
開業届とは、その名の通り開業したときに出す届け出書です。本業でも副業でも届け出をする必要があります。
とはいえ出さなかったとしても何かペナルティがあるわけではなく、遡って開業届を出すことも可能です。
開業届の提出方法
開業届の提出方法はとても簡単です。また開業届を提出するタイミングで一緒に青色申告申請書も提出しておきましょう。
①国税庁HPから「開業届」をダウンロード➡国税庁HP「個人事業の開業届出、廃業届出等手続」
②同じく国税庁HPから「所得税の青色申告承認申請書」をダウンロード➡国税庁HP「所得税の青色申告承認申請手続」
③作成して最寄りの税務署に提出(持参もしくは郵送)
※自宅所在地が基本ですが事務所や店舗の最寄の税務署でも大丈夫です。ただし管轄税務署が自宅と異なる場合届出書の提出が必要です。
※28年度からマイナンバーの提示または写しの添付が必要になりました。提出時には忘れないようにしましょう。
出典:国税庁HP「個人事業の開業・廃業等届出書」
開業届や青色申告承認申請書の提出期限
開業届、および青色申告承認申請書の提出期限はこちらのようになります。
〇開業届や青色申告承認申請書の提出期限
開業届:開業から1か月以内
青色申告承認申請書:開業から2か月以内。もしくは今年度確定申告提出まで(3月15日)。
青色申告承認申請書は開業の2か月以内に提出すれば今年度から青色申告として確定申告することができます。
2か月以内に出さなかった場合には次年度の確定申告からの適用になり、今年度の確定申告時までに提出をすると次年度から青色申告での確定申告となります。
青色申告承認申請書は開業2か月以内に提出すれば早く青色申告ができることになります。メリットがあるので早めに対応をするのがオススメです。
開業届は出したほうがいい?悪い?開業届のメリット・デメリット
出しても出さなくてもいいなら出さなくてもいいのかな。そんな風に思う方も多いと思います。開業届を出すメリット・デメリットを考えてみました。
〇開業届を出すメリット
・小規模企業共済などに加盟すれば掛け金が全額控除対象になる。
・専従者給与制度を使って家族へ給与を支払う形をとることで必要経費を作ることができ節税することができる。
・届け出した屋号を使って金融機関で口座を開くことができる。
・赤字になってしまった場合も3年間繰越すことができる。
〇開業届を出すデメリット
・扶養から外れてしまう、扶養を外されてしまうことがある。
※被保険者の所属する健康保険(協会けんぽ)によって要件が変わってきます。継続して扶養できる場合もあります。
・所得が290万円以上になると個人事業税が課税される場合がある。
・青色申告になるので確定申告に手間がかかる。複式簿記で申告しないといけない。
開業届自体は提出義務のある書類ではなく、またいくら以上の所得でといった基準があるわけでもありません。
個人事業主としての自覚をもって税金を納めることになるという意思表示みたいなものです。
しかし青色申告をすることによって大きなメリットがありますので、自分で事業をしてみたいという場合には開業届を検討してみてもいいですよね。